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建築確認申請
建築物を建築しようとする方へ
建築確認・中間検査・完了検査が必要です。
*不必要な場合も有ります。
建築確認申請とは
建築物を建築しようとする場合は、該当する工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合
するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を
受けなければなりません。
また、広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。
中間検査とは
確認申請が提出され、確認済証が交付された建築物は、建築基準法で定める中間検査を受けなければ
なりません。
建物の構造の安全性を事前に確認するのが主な目的で、 安全な建物を実現するために工事の中間段階で
検査を実施し、基準を満たしていることを確認します。
完了検査とは
完了した建物が適法に建築されているか現場で確認します。
建物の工事が完了した時は、完了検査を受けなければなりません。
※ 確認申請書、確認済証、中間検査合格証、検査済証等は、将来建物を増築する時や売買する時などに
重要な書類となりますので大切に保管してください。
プレハブ物置やカーポートを設置される際には、ご注意ください
ホームセンター等で販売されているプレハブ物置やカーポートの設置には、建築確認申請が必要となる
場合があります。
また、場所によっては建てられないこともあります。
詳しくは、建築指導課建築指導係までお問い合わせください。
関連リンク
- 財団法人 建築行政情報センター<外部リンク>
- 尾道市例規集 尾道市建築基準法施行細則<外部リンク>