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建築基準法第43条第2項(旧法第43条第1項ただし書)の規定による認定・許可の基準等について

ページID:0022912 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

法第43条第2項の規定による認定・許可について

 建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、旧法第43条第1項ただし書許可は法第43条第2項第1号認定及び第2号許可へ移行しました。従来許可として取り扱っていたものの一部(主に4m以上の道に接する敷地についての許可)について、法令の要件及び法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準等に適合する場合、認定の取扱いとなります。

 申請で必要な書類については、下記の関係書類よりダウンロードして使用してください。

第1号認定の認定基準及び関係書類

第2号許可の同意基準及び関係書類

関連リンク

 添付図書等については、下記リンクより確認をお願いします。(第26条、第28条等)

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