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広島県建築基準法施行条例第4条の2第2項第6号の認定基準

ページID:0013616 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

 広島県では,がけ崩れに対する建築物の安全性を確保するために、広島県建築基準法施行条例
(以下、「県条例」といいます。)によって建築物の位置や構造等を制限しています。

 住居の用に供する建築物を建築する場合、その敷地が2mを超えるがけの上にあるときには、がけの下端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。
 また、敷地が5m以上のがけの下にあるときには、がけの上端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。
 ただし、次の(1)または(2)に該当する場合は、がけとの間に一定の水平距離を保たなくても建築することが可能です。

(1)次のいずれかに該当する災害防止工事が行われているもの

  • 建築基準法第88条第1項の規定により準用する同法第7条第5項または同法第7条の2第5項の
    検査済証の交付があったもの:工作物(擁壁)
  • 都市計画法第36条第2項の検査済証の交付があったもの:開発行為に関する工事
  • 宅地造成等規制法の一部を改正する法律による改正前の宅地造成等規制法第13条第2項の
    検査済証の交付があったもの:宅地造成に関する工事
  • 宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる
    検同法による改正前の宅地造成等規制法第13条第2項の検査済証の交付があったもの:宅地造成に関する工事
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第2項または第36条第2項の検査済証の交付があったもの:宅地造成に関する工事

   ※宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第6条に規定する崖面崩壊防止施設の設置を除く。

※ご注意ください。
 検査済証の交付があった擁壁の上に増積みをしたもの、持ち出しスラブを設けたものなど、検査済証交付時から形状が大きく変わっているものは該当しませんので注意してください。
 また,検査済証の交付があった擁壁であっても、劣化(はらみ,亀裂,風化等)がないかなど、安全性についての確認をしてください。

(2)特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき

  ※県条例第4条の2第2項第6号の規定により、建築認定申請が必要となります。

 

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