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特定建築物等の定期報告制度

ページID:0041112 更新日:2023年6月23日更新 印刷ページ表示

特定建築物等の定期報告制度の目的

 劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、百貨店など不特定多数の人が利用するような用途や規模の
建築物などについては、一旦事故が発生すると大事故に発展する恐れがあります。
 使用している間の建築物等の安全性を保つには、日ごろから、適切に維持管理することが必要です。
 

 定期報告制度は、このような災害を未然に防止するために、多くの人が利用する一定規模以上の
特定建築物
(表1による。)や特定建築設備等(建築設備・昇降機等)について、維持管理状況を定期的に
特定行政庁(尾道市長)に報告していただくように、建築基準法第12条第1項及び第3項で定められた制度
です。

定期報告が必要な建築物等と報告時期

  • 建築物 : 3年に1回
  • 建築設備 : 毎年
  • 昇降機及び遊戯施設 : 毎年

  ※建築基準法上の検査済証の交付を受けていれば、初回の報告は免除されます。

建築物

表1 定期報告の対象となる特定建築物

用途

対象要件
(位置・規模)

報告時期

劇場、映画館、演芸場

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。 

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
(3) 主階が1階にない場合(用途に供する部分が100平方メートル超のもの)
(4) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年以後3年ごと

観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂、集会場

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。
(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
(3) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年以後3年ごと

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある用途の床面積が300平方メートル以上の場合(2階の部分に患者の収容施設があるものに限る)
(3) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年以後3年ごと

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホー、障害者グループホームに限る。)

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある用途の床面積が300平方メートル以上の場合
(3) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年以後3年ごと

就寝用途の児童福祉施設等※2

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。 

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある用途の床面積が300平方メートル以上の場合
(3) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年以後3年ごと

児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

 用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に用途に供する部分がある場合

平成30年以後3年ごと

旅館、ホテル

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある用途の床面積が300平方メートル以上の場合
(3) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成29年以後3年ごと

学校(各種学校を含む)、体育館(学校に附属するものに限る)

 用途に供する部分の床面積の合計が2000平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に用途に供する部分がある場合

平成28年以後3年ごと

体育館(学校に附属するものを除く)

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合

平成28年以後3年ごと

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。 

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合

平成28年以後3年ごと

百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗 (床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。 

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある用途の床面積が500平方メートル以上の場合
(3) 用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
(4) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成28年以後3年ごと

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

次のいずれかに該当するもの
※避難階以外の階を用途に供するものに限る。 

(1) 用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある用途の床面積が500平方メートル以上の場合
(3) 用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
(4) 用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成28年以後3年ごと

事務所その他これに類するもの(階数が7以上で,かつ,延べ面積が2000平方メートル以上であるものに限る。)

 用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上であり,かつ,地階または5階以上の階に用途に供する部分がある場合

平成28年以後3年ごと

※2 就寝用途の児童福祉施設等の具体的用途

 ・助産施設,乳児院,障害児入所施設
 ・助産所
 ・盲導犬訓練施設
 ・救護施設,更生施設
 ・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所,看護小規模多機能型居宅介護
  の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービス
  センターは、「その他これに類するもの」に該当する。) 
 ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
 ・母子保健施設
 ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う
  事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

法改正(平成28年6月1日施行)に伴う経過措置

   法改正(平成28年6月1日施行)により、新たに定期報告対象となった建築物の最初の報告は、
   平成29年12月28日までです。

特定建築設備等(建築設備・昇降機等)

建築設備(防火設備を除く)

定期報告の対象となる特定建築物(表1に該当する建築物)に設ける建築設備(昇降機を除く)で、
次のものが定期報告の対象となります。

  1.  換気設備(中央管理方式の空気調和設備) 
  2.  排煙設備(排煙機または送風機を設けたもの)
  3.  非常用照明装置
  4.  給排水設備(給水タンク,貯水タンクまたは排水槽を設けたもの)

防火設備

次のいずれかの建築物に設置される防火設備
(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)

  1.  定期報告の対象となる特定建築物(表1に該当する建築物)に設置される防火設備
  2.  以下に掲げる用途のうち,床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備
       ・病院,診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
       ・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
       ・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループ
       ホームに限る。)
       ・就寝用途の児童福祉施設等  

昇降機

エレベーター,エスカレーター,小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
   ・いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。
   ・労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から
    第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、
    同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。

建築設備・昇降機等の報告時期

  建築設備・昇降機等については、毎年、前回報告した日から1年を超えない日までに報告する
  必要があります。

法改正(平成28年6月1日施行)に伴う経過措置

  小荷物専用昇降機及び防火設備(いずれも平成28年6月1日に現に存するもの、または
  平成28年6月1日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものに限る)の
  最初の報告は、平成30年12月28日までに報告する必要があります。

定期報告の調査、検査を行うことができる資格者

  定期報告対象となる建築物の調査及び建築設備の検査・点検を行うことができる資格者は、
  次のとおりです。

調査・検査対象

必要となる資格

建築物

以下のいずれかの資格者であること
  ・一級建築士
  ・二級建築士
  ・特定建築物調査員※4

建築設備(昇降機を除く)

以下のいずれかの資格者であること
  ・一級建築士
  ・二級建築士
  ・建築設備検査員※4

防火設備

以下のいずれかの資格者であること
  ・一級建築士
  ・二級建築士
  ・防火設備検査員※4

昇降機

以下のいずれかの資格者であること
  ・一級建築士
  ・二級建築士
  ・昇降機等検査員※4

※4  建築基準法改正(平成28年6月1日)より前の制度に基づく資格者(特殊建築物等調査格者、
建築設備検査資格者、昇降機検査資格者)であっても,改正後の法に基づく資格者(特定建築物
調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員)として、改めて資格者証の交付を
受ける必要があります。

提出書類について

  平成28年6月1日以後に行う調査・検査については、建築基準法施行規則及び告示
  (調査・検査の項目,方法,判定基準)に定められた様式によってください。  

  ※提出部数 : 各1部
  様式については、「広島県ホームページ「特定建築物等の定期報告制度について<外部リンク>」を
    ご覧ください。

届出内容に変更が生じた場合

 (1)廃業または除却若しくは用途変更により、対象建築物とならなくなった場合または使用休止となった場合

    特定建築物廃業・休止届(様式第3号) [Wordファイル/58KB] を提出してください。

 (2)所有者・管理者または建築物の名称等を変更した場合

    特定建築物所有者等変更届(様式第4号) [Wordファイル/61KB]を提出してください。

  ※提出部数 : 各1部

定期報告書に「要是正」の指摘があった場合の改善 

  提出された定期報告書において、「要是正の指摘あり」と記述があった場合、尾道市長から
 「改善指導通知書」を送付します。
  「改善指導通知書」を受け取ったら、速やかに要是正事項の改善に取り組むとともに、
 改善計画書(様式第11号) [Wordファイル/29KB]を提出してください。
  

  また、要是正事項の改善が完了しましたら、改善報告書(様式第12号) [Wordファイル/29KB]
 により報告してください。

特定建築物の定期報告状況等の公表について

  定期報告は,特定建築物の所有者等が、自ら建物を適切に維持管理するための重要な制度であり、
 また,施設の利用者にとって、安全で安心な建物の利用に繋がることから、広島県県と県内の特定
 行政庁等で構成する広島県建築安全安心マネジメント推進協議会では、特定建築物の定期報告状況
 について、各特定行政庁のホームページ等で公表することとしています。
 ( 建築設備・昇降機等の定期報告状況については,公表しません。)

 本市においても、尾道市特定建築物定期報告の状況等の公表に関する実施要綱に基づき、
 次のとおり公表します。

公表事項

  特定建築物の(1)名称、(2)所在地、(3)用途、(4)定期報告の有無または免除の別、(5)次回報告年

公表方法

  尾道市ホームページへの掲載または建築課指導係窓口での閲覧

定期報告状況等

  (R5)定期報告が必要な特定建築物の名称、所在地、用途、報告状況及び次回報告年 [PDFファイル/112KB]

  新たに定期報告対象となる特定建築物については、該当する建築物の所有者等に対し、定期報告
 の必要性の周知を図る必要があるため、一定の期間を設けた後に、定期報告状況を取りまとめて公表
 します。 

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