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開発行為の許可(都市計画法第29条)

ページID:0048920 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

開発行為

  • 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。(法第4条第12項)
  • 開発許可を受けなければならない規模については次のとおりです。

(法第29条第1項第1号、法第29条第2項、令第19条第1項、令第22条の2)

 区域の種類  開発行為の規模
 都市計画区域  線引き都市計画区域  市街化区域  1,000平方メートル以上
 市街化調整区域  原則すべて
 非線引き都市計画区域  3,000平方メートル以上
 準都市計画区域  3,000平方メートル以上
 都市計画区域外及び準都市計画区域外  1ha以上
 ただし、許可を要しない開発行為等もあります。(法第29条第1項)

関連書類​

開発許可申請・届出様式

開発許可申請・届出の際に使用してください。

開発許可申請・届出に関しては、法令等で様式を定めたものがあります。

都市計画法関係

 

尾道市都市計画法施行細則関係

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