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平成30年7月豪雨災害による被災住宅及び建築物の復旧等に関する相談について

ページID:0030308 更新日:2019年1月7日更新 印刷ページ表示

  平成30年7月5日からの豪雨により被災した住宅及び建築物の損壊等により被害を受けた方に対し、
 その復旧方法や必要となる手続等について、建築の技術的な相談の受付や各種支援制度の紹介等
 を行う窓口を設置しました。

相談開始日

  平成30年7月17日(火曜日)~

相談場所

  尾道市役所 都市部建築課(受付時間:9時から17時まで)

相談内容及び窓口

 ・建築物の技術的な相談に関すること       建築課指導係    電話(0848)38-9245

 ・公営住宅、各種住宅支援制度に関すること    まちづくり推進課住宅政策係  電話(0848)38-9247

公営住宅等の無償提供に係る情報

  被災された皆さまに対して、市営住宅、国家公務員宿舎および県営住宅を避難用住居として
  無償提供をしています。

  ※無償提供住宅の募集受付は平成30年12月28日で終了しました。

民間賃貸住宅の無償提供について(応急仮設住宅借り上げ)

  応急仮設住宅の借上げとして、民間の賃貸住宅について無償提供しています。 

  受付は、平成30年10月19日で終了しました。

  詳しくは、平成30年7月豪雨災害被災者への応急仮設住宅(借上げ)の提供についてをご覧ください。

  ※応急仮設住宅(借上げ)と住宅応急修理補助及び障害物除去補助を併用して補助を受けることは
   できません。 

住宅の応急修理について

  このたびの災害により被害を受けた住宅で、罹災証明書により半壊の損害を受けた住宅については、
 市町の指定を受けた業者が応急修理を実施します。
  (全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能な場合は、対象になります。)

 詳しくは、住宅の応急修理についてをご覧ください。

  ただし、民間賃貸住宅の無償提供を受けた場合は、この応急修理の対象とはなりません。