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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

ページID:0048096 更新日:2022年3月11日更新 印刷ページ表示

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項で
準用する同法第9条の規定に基づき,尾道市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物に
ついて,耐震診断の結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

 原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い、
建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)で、所定の用途及び規模に該当するものが
対象となります。 

用途  規模
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件の概要
・不特定多数の者が利用する建築物
病院,店舗,旅館等  階数3以上かつ5,000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの)  階数1以上かつ5,000平方メートル以上
・避難弱者が利用する建築物
学校(小学校,中学校,特別支援学校等)  階数2以上かつ3,000平方メートル以上
幼稚園,保育所  階数2以上かつ1,500平方メートル以上
老人ホーム等  階数2以上かつ5,000平方メートル以上
・危険物の貯蔵場等
危険物の貯蔵場等  階数1以上かつ5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存するものに限る)

 対象となる規模は、用途ごとに定められています。
 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(詳細) [PDFファイル/103KB]

耐震診断とは

 既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。

 耐震診断の結果から、附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
の評価」に記載してある指標を基に、安全性の区分を判定し、構造耐力上主要な部分の地震に
対する安全性を評価します。

 地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を
示しています。

 いずれの区分に該当する場合でも、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、
震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされて
います。

 安全性の区分  安全性
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の区分
 1(ローマ数字)  地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
 2(ローマ数字)  地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
 3(ローマ数字)  地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

 耐震診断の結果は、建築物の耐震改修の促進法に関する法律施行規則附則第3条の規定
により準用する第22条の規定により、用途ごとに取りまとめて公表することとされています。

尾道市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

 尾道市の所管する要緊急安全確認大規模建築物は、次表のとおりです。

 用途

 診断結果(pdfファイル)

尾道市所管の要緊急安全確認大規模建築物耐震診断結果

 病院又は診療所

 附表付‐第2号 [PDFファイル/112KB]

 卸売市場、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

 附表付‐第6号 [PDFファイル/76KB]

 ホテル

 附表付-第7号 [PDFファイル/116KB]

 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

附表付-第16号 [PDFファイル/75KB]

 幼稚園又は小学校等

附表付-第17号 [PDFファイル/84KB]

 診断結果の確認方法について、
 (参考資料)耐震診断結果の確認方法について [PDFファイル/150KB] をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ

  耐震改修等に着手された場合や耐震改修等が完了した場合等、公表内容を変更する場合には、
 次の様式に必要事項を記入し、建築課まで2部提出してください。

 提出様式 耐震診断結果の公表内容の更新報告書 [Wordファイル/20KB]

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