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上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方法の選択について

ページID:0013252 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が令和6年度(令和5年分)から統一されます

平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度の税制改正において、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税は確定申告を行い、個人住民税では申告しないということができなくなります。この改正は令和6年度の個人住民税(令和5年分の確定申告)から適用されますのでご注意ください。

 

課税方法の選択制度 概要

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、証券会社等が所得税・個人住民税を源泉徴収・特別徴収する場合には、個人での申告は不要です。

しかし、各種所得控除などの適用を受けたり、損益通算や繰越控除を適用するために、総合課税(配当所得等)または分離課税(配当所得等・譲渡所得等)を選択し申告(※)することもできます。

この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等および個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等に限られています。源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。

※申告による上場株式等の配当所得等や譲渡所得は、合計所得や総所得金額等に含まれることとなります。このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。