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Q.私はパート収入があります。私自身の税金や夫の配偶者控除はどうなりますか。
A.パート収入金額によって(1)あなたに係る税金や(2)配偶者控除の適用の有無が決まります。
例えば、あなたの昨年1年間のパート収入が102万円だった場合、次のような扱いになります。
パート収入のみの場合
(1)あなたに係る税金
パートやアルバイトによる収入も給与収入として扱われます。あなたの所得金額は、102万円から55万円(給与所得控除)を控除した47万円になります。
1年間の所得に対して、所得税及び市・県民税を計算しますが、所得税では所得金額から差し引く基礎控除(48万円)以下の所得となるためかかりません。
市・県民税は均等割と所得割の合計で税額を算定します。均等割については、所得金額が41万5千円(給与収入になおすと96万5千円)を超えるため均等割が課税されます。
また、所得割は所得金額が45万円(給与収入になおすと100万円)以下は非課税になりますが、このケースでは所得金額が45万円を超えるため所得割も課税されます。ただし、市・県民税の基礎控除(43万円)のほかに所得金額から差し引く所得控除がある場合は、所得割の額が減少したり課税されないこともあります。
(2)配偶者控除の適用の有無
夫が配偶者控除を受けられるかどうかは、あなたの収入金額が103万円以下であれば、夫は所得税、市・県民税ともに配偶者控除を受けることができます。下の表を参考にしてください。
なお、パートの内容が保険の外交員や内職の場合は所得の計算方法が異なり、収入から必要経費を差し引いた所得金額で判断することになります。また、パート収入の他に、年金、農業所得、家賃収入などの不動産所得、保険の満期金などの一時所得などがある場合は、1年間のすべての所得を合計した金額で判断することになります。
あなたがパート収入だけで、基礎控除のみの場合
1年間のパートなどの給与収入 (給与所得) |
あなたの税金 | 配偶者の控除の適用の有無 | ||
---|---|---|---|---|
市・県民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
965,000円以下 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
(415,000円以下) | ||||
965,001円~1,030,000円以下 | かかる | |||
(415,001円~480,000円) | ||||
1,030,001円~2,015,999円以下 | かかる | 受けられない | 受けられる | |
(480,001円~1,330,000円) | ||||
2,016,000円以上 | 受けられない | |||
(1,330,001円以上) |