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Q.納付済保険料は市県民税の申告をしなくても社会保険料控除を受けられますか?

ページID:0001213 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.市県民税の申告が必要です。

 

Q 保険料(税)納付済通知書兼口座振替済通知書が届きましたが、この納付済保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料)は市県民税の申告をしなくても社会保険料控除を受けられますか?

A 窓口納付分や口座振替分の社会保険料は、申告しなければ控除されません。


 納付済通知書は、確定申告や市県民税の申告で社会保険料控除を受けようとする人のために、社会保険料控除の申告額を確認するための資料です。窓口納付分や口座振替分に金額がある人は、申告することで、社会保険料が控除されます。特別徴収分のみに金額のある人は、申告しなくても市県民税については社会保険料が控除されます。また、次に該当する人は申告の必要がありません。

  1. 既に所得税の確定申告や給与の年末調整などで控除を受けられている人
  2. 申告をしなくても市県民税の所得割が非課税の人