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介護保険料を滞納し続けると給付の制限を受けます

ページID:0001214 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料はきちんと納めましょう

 災害等の特別な事情がないのに保険料を滞納し続けると、介護サービスを利用する際、制限を受けることになります。

介護保険料を納期限から1年以上滞納した場合

 介護保険給付の支払方法が変更(償還払い化)されます。
 介護保険サービスを利用したときに、通常は費用の1割を負担すればよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後、市へ申請し、後日9割分の払い戻しを受けることになります。

 たとえば、10万円の介護サービスを利用した場合、通常は、利用時に1万円払えばよかったものが、いったん全額を支払わなければなりません。(後日申請すると9万円が市より払い戻されます。)

納期限から1年6か月以上滞納した場合

 介護保険給付が一時差止となります。
 いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が給付される(払い戻される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。

 たとえば、10万円の介護サービスを利用した時に、申請すれば戻ってくるはずの9万円が、滞納している介護保険料を納めるまで、払い戻しされません。それでも滞納を続けていると、払い戻される9万円から、滞納している介護保険料分が差し引かれる場合があります。

納期限から2年以上滞納した場合

 介護サービスの介護保険給付が9割から7割に減額されます。(自己負担の割合が1割から3割に引き上げられます。)

 介護保険料は、納められないまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。
 時効が成立した介護保険料は、未納が確定し、その記録は市役所に保管されます。将来、介護保険の認定を受け、介護保険のサービスを利用する際に、滞納している期間に応じた一定期間、次のような給付制限が課されることになります。

 要介護認定時に、過去10年間に時効が成立した介護保険料があると、その滞納期間に応じて一定期間、介護保険給付が通常の9割から7割に減額されてしまいます。(自己負担の割合が1割から3割に引き上げられます。)また、この期間は高額介護サービス費※の払い戻しを受けることができません。

 たとえば、10万円の介護サービスを利用した時に、通常は1万円払えばよかったものが、3万円支払わなくてはなりません。

 ※ 高額介護サービス費…本人または世帯の収入等に応じ、自己負担額(月額)が一定額を超えた場合、申請により超えた分を介護保険でお支払いします。

 介護保険料を滞納している方には、尾道市収納課から督促状をお送りしています。
 市民税課からお送りしている納付書または督促状で払い込んでください。納付書を無くされた場合は、ご連絡をいただければお送りいたします。

 上記のような督促を受けた方は、指定された納期限までにその納付すべき金額を納付しないときに地方税法の滞納処分の例により、処分(差し押さえ等)される場合があります。

 生活が困窮している等の事情により、介護保険料を納めることが困難な場合は、ご相談ください。
 また、災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合は、徴収の猶予や減免が受けられる場合もありますので、お問い合わせください。