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倒産、解雇などで離職された人の軽減について

ページID:0034273 更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

倒産、解雇などで離職されて国民健康保険に加入された人の保険料を軽減します。

  1. 倒産・解雇などにより離職された人(雇用保険の特定受給資格者)
  2. 雇い止めなどにより離職された人(雇用保険の特定理由離職者)

  の国民健康保険料を軽減する制度があります。

 この制度の適用を受けるには、届出が必要です。

 倒産、解雇などで離職(非自発的失業(離職))されたことにより国民健康保険へ加入される人の国民健康保険料について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得の額を100分の30として国民健康保険料額を算定することにより、国民健康保険料の負担を軽減します。 高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を30/100として対応します。ただし、給与以外の所得や、同じ世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。

軽減の対象となる人

 対象となるのは、次のすべての事由に該当する人です。
 現在会社などの健康保険を任意継続中の人で国民健康保険への加入をお考えの人や、健康保険未加入の事業所のため国民健康保険に加入していた人で雇用保険に加入していた人も含みます。

  1. 雇用保険に加入しており、雇用保険の受給手続きを行っていること
  2. 離職時の年齢が65歳未満であること
  3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当すること

※具体的には、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが、下の表に掲げる人が対象となります。「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は対象となりません。

軽減される期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減の適用を受けるには届出が必要です

 この制度の適用を受けるには、届出が必要です。
 新たに国民健康保険へ加入の手続きをされる場合は、窓口で軽減に関する届出書類にご記入の上、提出していただく事で軽減が適用されます。その際に、雇用保険受給資格者証を確認いたします。
 既に国民健康保険へご加入の人が該当される場合は、お早目に手続きをお願いいたします。
 届出は、市役所保険年金課及び各支所(御調町の区域は、御調保健福祉センター)の国民健康保険担当窓口でできます。
 窓口へお持ちいただく物は、次のとおりです。

  1. 雇用保険受給資格者証(原本)
  2. 印鑑(新たに国民健康保険に加入される人のみ。認印で結構です。)
  3. 保険証(既に国民健康保険への加入手続きが済んでいる人)
  4. 健康保険資格喪失証明書(新たに国民健康保険に加入される人のみ)

非自発的離職者の該当事由

 
特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 
特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

問い合わせ先

〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民税課保険料係 電話0848-38-9145