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国民健康保険料の概要

ページID:0017316 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

 その年度中に尾道市の国民健康保険加入者が医療機関等を受診される医療費を予測し、受診時に皆さんが支払われる一部負担金や国・県の補助金などを引いた額や後期高齢者医療制度と介護保険制度への支援分として国から通知される額を保険料として各世帯に割り当てます。
 保険料は医療費を支払うための大切な財源ですから、健全な国保事業の運営が図られるようきちんと納めましょう。

保険料の仕組み

 国民健康保険料は、

  1. 医療分 皆さんが医療機関等を受診されたときにかかる費用を賄うもの
  2. 支援分 後期高齢者医療制度への支援分
  3. 介護分 介護保険制度への支援分(40歳から64歳までの人にご負担いただきます。)

の三つについて計算し、その合計が保険料額となります。
 詳しくは、「保険料の計算方法」へ記載しています。

保険料の計算は資格を取得した月から

 保険料は、国保の被保険者として資格を得た月、例えば職場の健康保険を抜けたり、他の市区町村から転入した月の分から計算します。市役所への加入の届出が遅れた場合でも、保険料は、被保険者として資格を取得した時点までさかのぼって納めていただくことになります。
 国保資格を喪失された場合(職場の健康保険に加入された場合など)は、喪失された月の前月分まで計算します。

納付の義務者は世帯主

 国保に入ったら、保険料は、納付義務者である世帯主が納めることになっています。このため、保険料のお知らせは世帯主あてに送ります。
 世帯主が職場の健康保険等他の健康保険制度に加入している場合でも、また後期高齢者医療制度へ移行された場合でも、世帯内に国保の被保険者がおられる場合は、世帯主あてに通知します。
 このような国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」と言い、低所得者に対する保険料軽減判定の時以外は、保険料の計算には影響しません。

他の医療保険の資格を取得された場合は必ずお届けを

 就職や被扶養者の認定により、他の健康保険制度に加入された場合、新しく加入されたところから尾道市へは通知は来ませんので、届出をされませんと国保に加入したままの状態となり、保険料がかかり続けます。
 このような場合は、必ず届出をしてください。