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国民健康保険料の納め方

ページID:0041937 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。

 国民健康保険料は、国民健康保険に加入している被保険者各々で計算し、世帯で合計します。保険料のお知らせは、世帯主が納付義務者となるため、世帯主宛てに送ります。
 世帯主が、会社の健康保険や、後期高齢者医療制度の被保険者であって国民健康保険に加入されていない場合も同様です。

保険料額の通知

 保険料額は4月から翌年3月までの1年間分を毎年7月に決定します。
 保険料額の通知は、毎年7月中旬に世帯主あてに送付します。この通知には、年間の保険料額とその納め方を載せています。
 世帯主が長期出張、療養、入院、施設入所等のため、住民票と異なる場所に居住されている場合は、通知がお手元に届かないことも考えられますので、その場合は、事前に「送付先変更申出書」をご提出ください。

送付先変更申出書 [PDFファイル/132KB]

送付先変更申出書 (記入例:注釈あり) [PDFファイル/417KB]

保険料の納め方

 保険料の納め方は次のとおりです。

1 普通徴収

口座振替

 国民健康保険料決定通知書に記載された期別保険料額を指定された預(貯)金口座から、納期限に自動的に引き落としとなります。
 手続きは、ゆうちょ銀行本・支店・郵便局及び市内に本・支店のある銀行、JA、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫等の金融機関で簡単にできます。

納付書でのお支払い

 納付書で尾道市内に本・支店のある金融機関及びコンビニエンスストア(コンビニエンスストアについては、バーコード表示がある納付書に限ります。)で納付してください。
 スマートフォンアプリ(PayB<外部リンク>PayPay<外部リンク>LINE Pay<外部リンク>)を利用しての納付もできます。

2 特別徴収(年金からの差引)

 次の条件にすべて該当する世帯については、世帯主に支給される年金から保険料が差引かれます。

  1. 世帯主が国保加入者
  2. 国保加入者のすべての人が65歳以上74歳以下
  3. 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
  4. 国保料と介護保険料の合計額が、特別徴収対象となる年金支給額の1/2以下

3 保険料の納期

 普通徴収の場合は、7月から翌年3月までの毎月末(12月は25日)までの9回に分けて納めていただきます。
 特別徴収の場合は、年金支払月(年間6回。偶数月。)に支払われる年金から、直接差引かせていただきます。

4 保険料の仮徴収(暫定金額による年金からの差し引き)について

 毎年2月に年金から保険料を特別徴収されている人は、1月末までに徴収方法変更の申出をされた人を除き、その年の4月・6月・8月について2月と同額を年金から仮徴収します。
 翌年度の保険料は7月に決定しますので、この決定した額から、仮徴収する額を引いた残りの額を、10月以降に年金から引かせていただきます。仮徴収だけで引き過ぎとなった場合はお返しします。

保険料の納付は便利な口座振替で

 口座振替のお申し込みは簡単です!
 保険料の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、納め忘れもなく、便利で安心です。ぜひ、口座振替をご利用ください。

1 お申し込み場所

 尾道市内の、ゆうちょ銀行支店・郵便局及び銀行、JA、漁協、金庫、組合等の金融機関にお申し込みの用紙を準備しています。
※ 市外の人が手続きを希望される場合は、お手数ですが、
 収納課収納管理係 0848-38-9172 へお問合せください。

2 必要なもの

  • 通帳
  • 通帳届出印

※(注)

  1. 概ね、毎月20日までに手続きされると翌月分の保険料から口座振替となります(口座振替依頼書は、市内の金融機関にあります。)。
  2. この保険料の他に後期高齢者医療保険料、介護保険料、市・県民税、固定資産税等も同時に申し込むことができます。

特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替による納付)への変更

 特別徴収の対象となっている世帯主でも、事前に口座振替の手続きを行った上で、市役所(支所)に特別徴収中止の申出をすれば、口座振替による支払いへ変更できます。(保険料の滞納がある場合は変更できない場合があります。)

1 社会保険料控除の適用について

 国民健康保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となりますが、年金から特別徴収された保険料は、被保険者本人、口座振替の場合は、口座名義人の所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
 このため、世帯主が所得税・住民税が非課税の場合、課税される人(たとえば子。以下この項で同じ。)の口座を指定して口座振替を行うことにより、翌年以降の確定申告において、課税される人の社会保険料控除額に保険料支払額(口座振替額)を加えることができます。その結果、課税される人の所得税及び住民税を引き下げる効果があります。

2 手続の方法

 特別徴収から口座振替への変更をご希望の場合、口座振替の手続きをされた上で、市役所市民税課保険料係または各支所の国民健康保険担当窓口での「国民健康保険料納付方法変更申出書」の届出が必要です。
 金融機関に振替口座を届け出るだけでは特別徴収は止まりませんので、ご注意ください。 

※過去の納付状況等を確認し、納付方法の変更をお断りする場合もあります。
※この納付方法変更の申し出と口座振替手続きが完了した3カ月以降に支給され る年金より変更となりますので、口座振替手続きが未了の方は、別途手続きをしていただきますようお願いいたします。
※口座振替不能により滞納となった場合は、特別徴収を再開する場合がありますので、振替日前日までに残高のご確認をお願いいたします。

詳しくは、市民税課保険料係へお問合せください。

国民健康保険料納付方法変更申出書 [PDFファイル/101KB]

問い合わせ先

〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民税課保険料係 電話0848-38-9145

 

 

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