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国民健康保険料の減免について

ページID:0025189 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の減免制度について説明します。

 次の1から4のような事由により、保険料を納付することが困難な場合は、保険料の全部または一部を減免する制度があります。
 また、後期高齢者医療制度の導入に伴う激変緩和措置として、5の減免を行っています。
 減免を受けるには、納期限(年金からの特別徴収の場合は年金が支給される日)までに申請が必要です。

 詳しくは、市民税課保険料係へご相談ください。

  1. 貧困のため、公私の扶助を受けて生活している
  2. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた
    ※損害保険等により損害の補填を受けられた場合は、その額を損害額から除いて判定します。
  3. 失業、休業その他の理由により所得が減少し、生活が著しく困難になった
    ※所得割のみ減免対象となります。世帯の収入及び資産を調査し、総合的に判断して決定します。
  4. 刑務所、留置所等に1か月を超えて入っている
  5. 会社や団体等の被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、これらの人の被扶養者だった人が国保に加入した場合(国保加入時に65歳以上の人に限ります。「旧被扶養者」といいます。)、次の額を減免します。
    (1) 旧被扶養者の所得割及び資産割
    (2) 旧被扶養者の資格を取得した月以後2年間の均等割額の半額(7割または5割の軽減措置に該当する人は除きます。)
    (3) その世帯の国保加入者が旧被扶養者のみの場合、資格を取得した月以後2年間の平等割額の半額(7割または5割の軽減措置に該当する人は除きます。)