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Q.子どもが下宿することになりました。市・県民税の扶養控除の対象として認められますか。

ページID:0001229 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

A.扶養控除は認められます。

 扶養控除の適用対象となるのは、配偶者以外の年齢16歳以上の親族(六親等内の血族及び三親等内の姻族)で、「生計を一」にし、前年中の合計所得金額が48万円以下の者とされています。「生計を一」にするとは、「家計を共有していること」であり、必ずしも同居し寝食を共にする必要はありません。したがって、別居をしていても、常に生活費や学費などを仕送りしている場合は「生計を一」と判定され、扶養控除は認められます。

 なお、市・県民税については年齢16歳未満の扶養親族に関する情報を把握する必要があるため、年末調整や確定申告または市・県民税の申告をしていただく方については、申告書等に16歳未満の扶養親族に関する情報を記入してください。