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Q.住民税の給与特別徴収の仕組みについて教えてください。

ページID:0001231 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.住民税の給与からの特別徴収の仕組みは、以下のようになります。

1.前年所得課税と特別徴収

 住民税は、給与から差し引きされますが、その仕組みは所得税の場合とは異なります。
所得税は、毎月の給料の金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、住民税は、前年の1月から12月までの所得を基礎として計算されます。これを「前年所得課税」の方法といいます。そして、前年所得課税の方法により計算された住民税は、当年5月に市区町村から各事業所(特別徴収義務者)ヘ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で毎月の給料から差し引かれます。

2.就職・退職と住民税

 住民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない場合に限り、就職した翌年の5月分までの給料まで差し引かれません。これとは逆に、中途退職したときには、退職したため給料から差し引けなくなった残りの税額を納めていただくことになります。なお、住民税は、ボーナスなどの特別な手当からは差し引かれません。