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Q.市・県民税を給与から特別徴収している従業員が退職した場合、手続は必要ですか。

ページID:0001232 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.必要です。

 給与所得者異動届出書を、退職した月の翌月の8日までに提出してください。 退職された後の市・県民税は次のどちらかの方法で納めていただくようになります。

  1. 残りの税額を勤務先で一括して差し引きする。(一括徴収)
  2. 残りの税額を個人で納付書または口座振替により納付する。(市役所が納税通知書を送付します。)

ただし、1月1日以降に退職した場合は、通常残り5月分までの税額を一括徴収の方法によりお納めいただくことになっています。

※給与所得者異動届出書の用紙は、尾道市ホームページの「申請書ダウンロード」または「特別徴収のしおり」の冊子の中にあります。