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Q.従業員の退職金に市・県民税がかかる場合、いつまでに納付すればよいですか。
A.退職金を支払われた月の、翌月の10日までに納付してください。
退職所得に対する個人の市・県民税は、退職金の支払を受ける人が、その退職金の支払を受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村に、退職金を支払われた月の、翌月の10日までに納付してください。
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退職所得に対する個人の市・県民税は、退職金の支払を受ける人が、その退職金の支払を受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村に、退職金を支払われた月の、翌月の10日までに納付してください。