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Q.年度の途中で他市に引越した場合、市・県民税はどちらの市に納付すればいいですか。

ページID:0001237 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.その年度の1月1日(賦課期日)に住んでいた市区町村に納付します。

 市・県民税は、前年の所得をもとに課税しますので、その年度の1月1日(賦課期日)に住んでいた市区町村にその年度分の全額を納付することになります。したがって、年度の途中で他市に引越しをされても納付先に変更はありません。