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Q.所得税は課税されていないのに、市・県民税は課税されています。なぜでしょうか。
A.均等割が課税されるからです。
所得税の場合は、所得金額よりも所得控除額が多ければ、税額は0円になります。一方、市・県民税においては、所得の多寡に関わらず、一定額以上の所得があれば均等割(市民税・県民税・森林環境税あわせて5,500円)が課されるため、所得税および市・県民税の所得割の納税義務がない方についても、市・県民税の均等割のみ課税されることがあります。
また、所得税と市・県民税では控除額に差がある所得控除があります。扶養控除や基礎控除などは所得税における所得控除額の方が、市・県民税における所得控除額よりも多くなっています。したがって、所得税においては所得金額を所得控除額が上回っていても、市・県民税においては下回った場合は課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。
【参考】市・県民税が課税されない場合は
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 尾道市の場合、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28万9千円以下
(同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合は41万5千円)
なお、この計算における扶養親族には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含まれます。