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法人市民税について

ページID:0043965 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

 法人市民税は、市内に事務所や事業所、寮等がある法人などにかかる税金で、資本金等の額及び従業者数に応じて負担する均等割と法人などの所得(法人税額)に応じて負担する法人税割とがあります。

法人市民税を納める法人など  

 
  納める税額
均等割 法人税割

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所や事業所がある者

税額の計算方法

  均等割+法人税割=法人市民税額
  均等割=税率(下表年額)×事務所等を有していた月数÷12
  法人税割=(課税標準となる法人税額等÷全従業者数×市内従業者数)×税率

均等割の税率(年額)  

 
資本金等の額 市内従業者数
50人以下のもの  50人を超えるもの
1

1.法人税法第2条第5号に規定する公共法人及び地方税法第294条第7項 に規定する公益法人等のうち、均等割が課税されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)

2.人格のない社団等で法人とみなされるもの

3.一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)

4.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

5万円 5万円
2 1千万円以下の法人 5万円 12万円
3 1千万円を超え1億円以下の法人 13万円 15万円
4 1億円を超え10億円以下の法人 16万円 40万円
5 10億円を超え50億円以下の法人 41万円 175万円
6 50億円を超える法人 41万円 300万円

法人税割の税率

平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。

これに伴い地方税法が改正され、法人市民税法人税割の税率が、次のとおり引き下げられました。 

平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
 
14.7% 12.1% 8.4%

予定申告の経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告については、次の計算方法となります。

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 左記以外の事業(通常の計算方法)
 
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

関連書類

問い合わせ先

 〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
 尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213

 

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