ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 軽自動車税 Q.軽自動車税(種別割)に月割制度はありますか。

本文

Q.軽自動車税(種別割)に月割制度はありますか。

ページID:0037777 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.4月1日に所有していた場合は、全額課税となります。

 軽自動車税(種別割)は、自動車税と異なり月割課税制度がないため、4月1日に所有していた場合は、全額課税となります。
よって、4月2日以降に廃車・譲渡等の手続きをして所有しなくなった場合でも、全額課税となります。

問い合わせ先  

尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213