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Q.軽自動車税(種別割)に月割制度はありますか。
A.4月1日に所有していた場合は、全額課税となります。
軽自動車税(種別割)は、自動車税と異なり月割課税制度がないため、4月1日に所有していた場合は、全額課税となります。
よって、4月2日以降に廃車・譲渡等の手続きをして所有しなくなった場合でも、全額課税となります。
問い合わせ先
尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213
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軽自動車税(種別割)は、自動車税と異なり月割課税制度がないため、4月1日に所有していた場合は、全額課税となります。
よって、4月2日以降に廃車・譲渡等の手続きをして所有しなくなった場合でも、全額課税となります。
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