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介護保険料(65歳以上)について
65歳以上の人の介護保険料の決め方
介護保険料は、尾道市内に住所のある65歳以上の人(第1号被保険者)全員にかかります。
第1号被保険者の介護保険料は、被保険者の属する世帯の前年の市民税課税の有無、被保険者本人の課税年金収入額及び合計所得金額によって決まります。
介護保険料(年額)は、3年ごとに見直しをすることになっており、3年間の介護給付(介護保険サービスの額から利用者負担(1割)を引いた額)の見込みから基準額を算出し、これを基に世帯の課税状況や所得等に応じて段階ごとに区分されています。
令和3年度から令和5年度の介護保険料は11段階で、それぞれの段階における保険料額(年額)は、次の一覧表のとおりです。
※第5段階が基準額です。
令和5年度の介護保険料の段階区分と保険料額
区分 | 対象者 | 計算方法 | 保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護の受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 ・世帯全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が80万円以下の人 |
基準額×0.30 | 21,500円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が120万円以下の人のうち、第1段階以外の人 |
基準額×0.43 |
30,900円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が120万円を超える人 |
基準額×0.71 |
51,000円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人のうち、前年中の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が80万円以下の人 |
基準額×0.91 | 65,400円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人のうち、第4段階以外の人 |
基準額×1.00 | 71,900円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.18 | 84,900円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.31 | 94,300円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.55 | 111,600円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.63 | 117,300円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
基準額×1.86 | 133,900円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が600万円以上の人 |
基準額×2.10 | 151,100円 |
※合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定される金額です。各種所得(各収入から必要経費等に相当する額を差し引いたもの)を合計したもので、扶養控除等の各種所得控除や事業・株式の譲渡等で生じた損失の繰越控除をする前の金額です。
また、土地・建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額です。
合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。合計所得金額は、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得等に係る特別控除額を控除した額です。
令和2年分から適用された税制改正により、給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられました。この税制改正により介護保険料が増額とならないよう合計所得金額を調整しています。
※課税年金収入額とは老齢・退職年金などの課税対象となる公的年金収入額です。
(障害年金や遺族年金等の非課税の年金は除きます。)
※「世帯の市民税課税状況」は、4月1日現在(転入者や年度途中に65歳になった人は資格取得日)の住民票の世帯状況で判断します。
関連書類
令和5年度介護保険リーフレット [PDFファイル/498KB]
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40歳から64歳までの人の介護保険料
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)にも、介護保険支援のため、加入している医療保険者から介護保険分として保険料がかかります。この保険料は医療保険者へ納めます。第2号被保険者の保険料については、ご加入の医療保険者へお尋ねください。
※尾道市の国民健康保険料に加入している人は、介護保険分を含めて、国民健康保険料として保険料がかかります。