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Q.冬期、原付バイクに乗る予定がないので、一旦ナンバープレートを返却したいのですが。
A.返却できません。
廃車できる場合とは、車両の廃棄、滅失、盗難、紛失等の場合をいい、全く使用不可能な状態をいうものです。
質問の場合は、原付が使用不可能な状態ではなく、所有者が単に一時的に使用しない状態ですので廃車の事由には該当せず、ナンバープレートを返却し、廃車手続きをすることはできません。
したがって、全く使用不可能な状態である場合以外は、所有者の使用の有無にかかわらず課税されます。
※脱税を目的としてなされたと認められる行為は、法の規定により罰せられることがあります。
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問い合わせ先
尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213