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Q.原付(125cc以下)が盗難にあいました。どのような手続きが必要ですか。

ページID:0042524 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.警察への盗難届を出した後、市役所での手続きが必要です。

 まずは警察へ盗難届を出してください。「届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号」が分かり次第、尾道市役所市民税課または各支所で軽自動車税の申告手続き(盗難による税止め手続き)をしてください。

※市役所への手続きがない場合、所有者として登録されたままとなっているため、引き続き軽自動車税が課税されます。必ず市役所で手続きをしてください。

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問い合わせ先  

尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213