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軽自動車等の廃車手続きはお早めに

ページID:0046718 更新日:2023年2月16日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課せられます。
 軽自動車税は月割課税制度ではありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても、令和5年度の税額を全額納めていただくことになります。

 廃棄、譲渡等によりすでに車をお持ちでない場合は、3月31日㈮までに廃車等の手続きを完了してください。

  申告手続き(登録・廃車)については、こちらをご覧ください。

問い合わせ先  

尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213