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Q.従業員の退職金に市・県民税がかかる場合、どのように納めればいいですか。

ページID:0001272 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.毎月使われている納入書に退職金にかかる市・県民税額を足して納付してください。

 特別徴収をしている事業所は、毎月使われている納入書に退職金にかかる市・県民税額を足して納付してください。

 尾道市の市・県民税特別徴収納入書をお持ちでない事業所には納入書をお送りいたしますので、尾道市役所市民税課市民税係までご連絡ください。

 なお、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から、市・県民税の10%税額控除が廃止されました。

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