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令和3年度市・県民税、国民健康保険料、介護保険料の申告期限の延長について(お知らせ)

ページID:0038312 更新日:2021年2月18日更新 印刷ページ表示

 現在、市・県民税、国民健康保険料、介護保険料の申告相談を行っておりますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間延長を踏まえ、令和2年分の確定申告期限が令和3年4月15日(木曜日)まで延長されたことを受け、令和3年度の市・県民税、国民健康保険料、介護保険料においても、申告期限を令和3年4月15日(木曜日)まで延長することとしましたので、お知らせします。

申告会場

  3月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)までの申告会場は下記のとおりです。

  受付時間 8時30分~15時30分

  尾道市役所 本庁     2階市民税課市民税係

        因島総合支所 1階市民税課因島瀬戸田市民税係

   なお、3月15日(月曜日)までの申告相談会場の変更はありません。また、申告所得税(確定申告)の

 申告相談は尾道税務署での受付となります。

郵送でも申告できます

  市・県民税、国民健康保険料、介護保険料の申告書は、会場に出向かなくても、郵送で提出ができます。

郵送における受付について

  問い合わせ先  尾道市役所 市民税課

            電話番号 0848-38-9154

  送付先    722-8501 広島県尾道市久保一丁目15番1号

  受付期間   4月15日(木曜日)まで

  ※ 提出された書類は原則返却しません。

 

 申告期限を延長したことに伴い、提出された確定申告書及び市・県民税、国民健康保険料、介護保険料申告書の内容が個人市民税・県民税および各種保険料等の算定に間に合わない場合がございます。確認次第反映してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。