ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 企画財政部 > 市民税課 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

本文

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID:0065056 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付について

令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付を開始します。

 

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・最高速度:時速20km以下

・定格出力:0.6kW以下

・長さ  :1.9m以下(190cm以下)

・幅   :0.6m以下(60cm以下)

※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しないため、従来の一般原動機付自転車用標識の交付となります。

※公道を走行するためには、これに加えて保安基準に適合している必要があります。保安基準の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

税率

年額 2,000円

 

申請手続きについて

1 新規登録

 (1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 

   ※申請書は窓口でご記入いただくか、尾道市ホームページから申請書を印刷することも可能です。

 (2)販売証明書または譲渡証明書

 (3)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度、定格出力、長さ、幅)

   ※販売証明書に記載がある場合は原則として省略可能

 (4)本人確認書類

 

2 変更登録

 一般原動機付自転車の標識を、特定小型原動機付自転車の標識に変更する場合

 (1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

 (2)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

   ※申請書は窓口でご記入いただくか、尾道市ホームページから申請書を印刷することも可能です。

 (3)標識交付証明書

 (4)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度、定格出力、長さ、幅)

 (5)本人確認書類

 (6)交付済のナンバープレート(標識)

 

申請書様式と申請書の記入方法については、下記関連リンクよりご確認ください。

 

関連リンク

申請書様式と申請書の記入方法について<尾道市ホームページ内>

特定小型原動機付自転車に関する保安基準について<外部リンク>

特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/752KB]

ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.02MB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)