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産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置について

ページID:0068998 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)が対象です。

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産等の場合も含みます。)。

国民健康保険料の軽減方法

出産被保険者に係る保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(既に出産されている方は出産月)の前月(多胎の方の場合は3ヶ月前)から出産予定月(既に出産されている方は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

軽減期間のイメージ図

※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料がその世帯の保険料の年額から減額されます。

軽減期間年度跨ぎイメージ図

​※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険料が減額されます。

※保険料が減額された場合、納め過ぎとなった保険料は還付または過去の未納となっている保険料に充当されます。

手続き方法

次の書類をご準備いただき、市民税課保険料係及び各支所(御調地域は御調保健福祉センター)の窓口でお手続きを行ってください。

届出は出産予定日の6ヶ月前から受付ができます。また、出産後の届出も可能です。

※令和5年度においては、令和5年12月20日から受付を開始します。

産前産後期間に係る保険料減額届出書 [PDFファイル/169KB]

・ 出産(予定)日と単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類(母子健康手帳の写し)など

・ 国民健康保険被保険者証

よくあるご質問

Q1 出産後でも届出ができますか?

A1 出産後でも届出ができますがお早めに届け出てください。この場合産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4ヶ月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月間となります(令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険料が減額されます。)。

 

Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険料から減額が適用されますか。

A2 この制度の施行は令和6年1月からですので、令和5年12月に出産した場合は、令和6年1月相当分と2月相当分の保険料が減額の適用となります。

 

Q3 令和6年3月に出産予定です。いつから申請できますか、また具体的な減額の取り扱いはどうなりますか。

A3 ご質問の出産被保険者の減額期間は、単胎妊娠の場合は、令和5年度分(令和6年2月及び3月分)、令和6年度分(令和6年4月及び5月分)、多胎妊娠の場合、令和5年度分(令和6年1月分から3月分まで)、令和6年度分(令和6年4月及び5月分)となります。この内、令和5年度分については、令和5年12月20日から受付し、原則届け出の翌月に世帯主あてに減額の変更通知を送付します。令和6年度分については、年額が決定されるのが令和6年7月のため、7月の保険料賦課決定通知に、産前産後の減額分を反映し、世帯主に送付します。なお、届出については、各年度毎に提出する必要はありません。

 

Q4 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?

A4 保険料を前納されている場合、納め過ぎた保険料は還付(返金)されます。ただし、過去に未納となっている保険料がある場合には、その未納となっている保険料に充当される場合があります。

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