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違反対象物公表制度が始まりました!

ページID:0032144 更新日:2020年4月9日更新 印刷ページ表示

重大な消防法令違反がある防火対象物を公表します

 平成31年2月尾道市議会において、尾道市火災予防条例の一部改正が議決され、違反対象物の公表制度が令和2年4月1日から開始されました。

 これは、平成24年5月に福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)を受け、違反対象物を公表することにより、建物利用者が安全な建物を利用するための情報を入手できる環境を整備することで、火災被害の軽減を図るための制度です。

違反対象物公表制度とは?

 ホテル、飲食店、映画館などの不特定多数の方が利用される建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物のうち、消防の立入検査によって重大な消防法令違反(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備のいずれかの未設置)のある建物を確認した場合に、これらの建物を尾道市ホームページ等において公表する制度です。

 尾道市違反対象物公表制度リーフレット [PDFファイル/1.57MB]

公表内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

公表までの流れ

 消防の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が改善されない場合に公表をします。また、公表は違反が改善されるまでの間継続します。

公表方法

  • 尾道市ホームページの「消防局予防課」ページ内の「違反対象物の公表」に掲載
  • 尾道市消防局予防課、違反のある建物を管轄する各消防署・分署・出張所の閲覧用ファイルによる閲覧

   公表対象物一覧表へ

建物関係者の方へお願い

  所有・管理する建物に次のような変更が生じる場合、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店舗、診療所、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  • 建物を違う用途に変更する場合
  • 増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合

※建物の用途や面積が変更することにより、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が必要となることがあります。これらの設備が設置されていなければ、公表の対象になります。

 

 

 

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