火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新
火災予防条例第87条関係
(届出提出先 最寄りの消防署に提出してください。)
次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を届け出ること。
- 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為
- 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛け
- 劇場など以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他催物
- 水道の断水または減水
- 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
- 火気器具等または可搬式発電機を使用する露店等の開設
※届出は、2部ご用意ください。