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予防規程関係

ページID:0001552 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 政令で定める製造所等の所有者等は、その製造所等の火災を防止するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。

 これを変更するときも同様です。

対象施設 貯蔵し、取り扱う危険物の数量等

予防規程を定めなければならない製造所等

製造所 指定数量の倍数が10以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
給油取扱所

すべて

ただし、自家用給油取扱所のうち、屋内給油取扱所以外のものは除く。

移送取扱所 すべて
一般取扱所

指定数量の倍数が10以上

ただし、指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器詰め替える一般取扱所は除く。

 

作成例を参考し、各事業所の実態に即した実効性のある予防規程を作成してください。

予防規程制定(変更)認可申請書  予防規程を作成(変更)した場合は、こちらの様式に予防規程を添えて2部提出してください。
フルサービス給油取扱所用作成例
(南海トラフ地震対策あり)
 フルサービス給油取扱所は、こちらを参考にして作成してください。
セルフサービス給油取扱所用作成例
(南海トラフ地震対策あり)
 セルフサービス給油取扱所は、こちらを参考にして作成してください。
屋外タンク貯蔵所用作成例
(南海トラフ地震対策あり)
 屋外タンク貯蔵所は、こちらを参考にして作成してください。
屋内貯蔵所・屋外貯蔵所用作成例
(南海トラフ地震対策あり)
 屋内貯蔵所・屋外貯蔵所は、こちらを参考にして作成してください。
製造所・一般取扱所用作成例
(南海トラフ地震対策あり)
 製造所・一般取扱所は、こちらを参考にして作成してください。
南海トラフ地震防災規程送付書  南海トラフ地震防災計画を作成した場合、こちらの様式で尾道市総務課生活安全係へ1部送付してください。