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違反対象物の公表
尾道市火災予防条例第90条の2の規定に基づき重大な消防法令違反(屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が未設置)のある建物を公表しています。
また、公表している一覧は、尾道市消防局及び違反のある建物を管轄する消防署、分署および出張所において紙面により閲覧することができます。
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尾道市火災予防条例第90条の2の規定に基づき重大な消防法令違反(屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が未設置)のある建物を公表しています。
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