ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 消防局 > 消防局予防課 > 予防課の業務内容の詳細

本文

予防課の業務内容の詳細

ページID:0039067 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 予防課では「出火の危険を未然に取り除き、出火時には建物に設置された消防用設備等でその被害を最小限に抑える」仕事を担当しています。

予防係

1 建築同意事務に関すること。
2 消防用設備等の基準の指導及び検査に関すること。
3 消防用設備等の基準の特例に関すること。
4 消防用設備等の設置に伴う届出に関すること。
5 その他消防用設備等に関すること。
6 尾道市火災予防条例(平成17年条例第272号。以下「火災予防条例」という。)に規定する防火対象物及び火を使用する設備等の届出に関すること。
7 尾道幼少年女性防火委員会に関すること。
8 防火対象物及び危険物施設等の火災予防査察及び火災、流出事故等の調査並びに違反処理の指導に関すること。
9 火薬貯蔵施設、液化石油ガス及び高圧ガス施設等の災害発生防止等査察及び火災、漏洩事故等の調査に関すること。
10 消防設備士、消防設備点検資格者及び危険物取扱者に関すること。
11 消防用設備等点検結果報告の統括に関すること。
12 防火管理及び防災管理の指導並びに届出に関すること。
13 火災予防及び防火指導に関すること。
14 防火委員に関すること。
15 防災センターの運営及び指導に関すること。
16 防火対象物実態調査、危険物規制事務調査及び火薬類許可等に関する統計事務並びに報告に関すること。
17 その他予防に関すること。
18 課の庶務に関すること。
危険物係 1 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。
2 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に伴う許認可及び検査に関すること。
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の指導及び届出並びに意見書及び統計事務に関すること。
4 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の届出に関すること。
5 火災予防条例に規定する少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱いの指導並びに届出に関すること。
6 危険物取扱者の講習に関すること。
7 尾道防火協会に関すること。
8 その他危険物及び高圧ガス等に関すること。