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固定資産税の納税通知書の送付先を変更したい場合の手続きについて

ページID:0040055 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変更するためには届出が必要です。

 納税管理人申告書兼承認申請書

 納税義務者の住所が尾道市外にある方で、納税を管理する人を設定する場合に提出してください。
 納税管理人の方へ納税通知書を送付します。

共有納税義務に係る代表納税義務者変更届出書

 共有物件で代表者を変更する場合に提出してください。
(例:ABの共有物件で、代表者をAからBに変更 A外1名→B外1名)

市税、国保・介護等関係書類の送付先変更申出書

 固定資産税を含め、各市税・料の関係書類の送付先を変更する場合に提出してください。
 申出には、申出人の本人確認が必要です。また、申出人が納税義務者本人でないときは、納税義務者本人の意思を確認するため、納税義務者の本人確認書類を添付していただく必要があります。


※本人確認書類の具体例は次のページを参照してください。
 地方税関係手続きにかかる本人確認措置について

 

いずれの届出も、所有物件のうちの一部のみについて設定や変更することはできません。

 

納税義務者が死亡したときは、別の手続きが必要になります

 

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