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土地に対する課税について

ページID:0001280 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

(1)評価のしくみ

地目

 地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき求めます。

路線価などの公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。

路線価とは

 路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。

標準宅地とは

 標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
 この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離などに応じて求められます。

(2)住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

 住宅用地には次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    ・・・その土地の全部(家屋の延床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    ・・・その土地の面積(家屋の延床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次の住宅用地の率を乗じて求めます。

専用住宅

  • 居住部分の割合 全部・・・住宅用地の率 1.0

併用住宅(下記以外)

  • 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満・・・住宅用地の率 0.5
  • 居住部分の割合 2分の1以上・・・住宅用地の率 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満 ・・・住宅用地の率 0.5
  • 居住部分の割合 2分の1以上4分の3未満 ・・・住宅用地の率 0.75
  • 居住部分の割合 4分の3以上 ・・・住宅用地の率 1.0

住宅用地の軽減措置

1 小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準の限度額は、固定資産税については価格の6分の1、都市計画税については価格の3分の1とする特例措置があります。

2 一般住宅用地(その他の住宅用地)

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地(その他の住宅用地)といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地(その他の住宅用地)となります。一般住宅用地(その他の住宅用地)の課税標準の限度額は、固定資産税については価格の3分の1、都市計画税については価格の3分の2とする特例措置があります。

※1・2により課税計算していますが、家屋を用途変更した場合(例えば、店舗を居宅に変更するなど)は、住宅用地の率に変更が生じることがありますので、資産税課土地係・因島瀬戸田税務課資産税係まで申告してください。

(3)負担水準の均衡化

 平成24年度の税制改正により、負担水準による課税標準額の算出方法が変更となりました。平成9年度から負担水準の均衡化を進めてきましたが、依然として負担水準のばらつきが残っており、負担水準の低い土地について、課税の公平の観点から均衡化を一層促進する措置を講ずるため、また、納税者に分かりやすい簡素な制度にするため見直しがされました。

負担水準=前年度の課税標準額÷(当年度の価格×住宅用地特例率)×100%

小規模住宅用地・一般住宅用地

負担水準 負担調整措置
100%以上 100%へ引下げ
100%未満 評価額×住宅用地特例率×5%+前年度課税標準額
ただし、上記により求めた額が、本則課税標準額を上回る場合には100%まで引下げ、20%を下回る場合は20%まで引き上げる。

非住宅用地(商業地・宅地比準土地)

負担水準 負担調整措置
70%以上 70%へ引下げ
60%以上70%未満 前年度課税標準額に据置
60%未満 評価額×5%+前年度課税標準額
ただし、上記により負担水準が60%を上回る場合には60%まで引下げ、20%を下回る場合は20%まで引き上げる。

一般農地

一般農地は、市街化区域農地や農地転用の許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地についても、負担水準の区分に応じた税負担の調整措置が導入されています。

負担水準 負担調整率
90%以上 1.025
80%以上90%未満 1.05
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.1

市街化区域農地

市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様です。