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サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について

ページID:0050221 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成23年10月20日から令和7年3月31日までの間に新築された『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づくサービス付き高齢者向け住宅について、5年間固定資産税額の3分の2を減額するものです。(都市計画税は減額されません。)

 減額対象要件

 次の要件をすべて満たす住宅であること。

  1. 『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づき、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅で、平成23年10月20日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの
  2. 建設に要する費用について、国の補助を受けていること。(※令和3年3月31日までに新築されたものについては、国または地方公共団体の補助を受けているもの)
  3. 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上で、1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。(※平成29年3月31日までに新築されたものについては280平方メートル以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたものについては210平方メートル以下、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものについては180平方メートル以下)
  4. 主要構造部が(準)耐火構造等であること。
  5. 居住部分と非居住部分(事務室など)とがある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。(※非居住部分は減額の対象とはなりません。)

減額期間および税額

 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの部分について固定資産税の3分の2を減額します。

減額を受けるために必要な提出書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類
  3. 建設に要する費用について国または地方公共団体の補助を受けたことを証する書類

※2・3の提出書類については、写しでかまいません。
※新たに固定資産税が課税されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。

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