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家屋の取り壊しや建替えをした場合の固定資産税はどうなりますか。

ページID:0018665 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

A.年の途中で取り壊した家屋については、その年度は課税の対象となります。

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の状況により課税されます。
年の途中に取り壊した家屋は、翌年度からは課税されません。
建替え中の家屋は、完成後の賦課期日(1月1日)現在の状況により翌年度から課税されます。

家屋の新築・増築・取壊しがあった際は、早めに法務局での登記を済ませましょう。
登記していない未登記家屋の場合には、資産税課までお知らせください。

 賦課期日(1月1日)現在に建替え中の住宅が未完成の場合、その年の家屋の固定資産税は課税されませんが、土地については住宅用地特例が適用されないために税額が上がることがあります。

 一定の要件に該当する場合には、住宅用地特例を継続して適用する措置がありますので、関連リンク「住宅建替え中の土地に係る住宅用地特例措置について」をご確認ください。

住宅用地の軽減措置

 固定資産税額は、固定資産の価格(課税標準額)に税率を乗じて計算しますが、実際に人の居住の用に供する家屋の敷地(「住宅用地」といいます。)については、住宅用地の特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地(住宅用地のうち200m²以下の部分)・・・価格×6分の1
  • 一般の住宅用地(住宅用地のうち200m²を越える部分)・・・価格×3分の1

問い合わせ先

資産税課 (市役所本庁2階)

  • 土地係 0848-38-9162(土地について)
  • 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
  • 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
    0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)

関連リンク

 

関連書類

  ・ 家屋滅失届 [Wordファイル/32KB]