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監査の種類

ページID:0039360 更新日:2023年8月23日更新 印刷ページ表示

 監査には、定期監査、随時監査、行政監査、財政援助団体に関する監査、住民監査請求に基づく監査、事務監査請求に基づく監査などがあります。

(1)定期監査(自治法第199条第4項)

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等に従い、適正かつ効率的に行われているかを主眼として監査を実施します。

(2)随時監査(自治法第199条第5項)

 監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施します。

(3)行政監査(自治法第199条第2項)

 監査委員が必要と認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従い適正に行われているかを主眼として監査を実施します。

(4)財政援助団体等に関する監査(自治法第199条第7項)

 監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行について監査を実施します。

(5)住民監査請求に基づく監査(自治法第242条)

 執行機関や職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理等、財務会計上の行為が認められるとして、住民から監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求があった場合に、請求に係る事項について監査を実施します。

 住民監査請求の手引き [PDFファイル/215KB]

(6)事務監査請求に基づく監査(自治法第75条)

 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、代表者から監査委員に対し、執行機関の事務の執行に関し監査請求があった場合に、請求に係る事項について監査を実施します。

(7)その他の監査

  • 監査委員が必要と認めるときまたは市長、公営企業管理者から要求があるときに実施する指定金融機関の公金収納または支払事務についての監査(自治法第235条の2第2項、公企法第27条の2第1項)
  • 議会要求監査(自治法第98条第2項)
  • 市長要求監査(自治法第199条第6項)
  • 市長の請求による職員の賠償責任に関する監査(自治法第243条の2第3項)

※監査結果は、市長、議会、関係行政委員会に提出し、公表します。 

  • 自治法:地方自治法
  • 公企法:地方公営企業法

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