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投票日当日、仕事やレジャーで投票所にいけないのですが?

ページID:0002146 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

Q.投票日当日、仕事やレジャーで投票所にいけないのですが?

A.期日前投票という制度があります。 投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、前もって投票することができます。
郵送される投票所入場券を持って来てください。
なお、期日前投票所において、選挙当日に投票所で投票できない旨の「宣誓書」をご記入いただきます。
「宣誓書」は前もってご記入いただいたものを持って来られてもかまいません。