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国外にお住まいの方でも投票できる制度があります

ページID:0002156 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

在外選挙制度について

 「在外選挙制度」により外国で暮らしていても日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
 在外投票するためには、登録申請を行い、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
​ 在外選挙人名簿に登録されると、登録先の市区町村選挙管理委員会から、登録申請した在外公館を経由して「在外選挙人証」が交付されます。

現在国外に居住されている方(在外公館申請)

在外選挙人名簿の登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3ヵ月以上住所を有すること。
  • 公民権を停止されていないこと。

登録申請方法

 申請者本人または申請者の同居家族等が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口で申請します。(申請書は在外公館の窓口にあります。また総務省のホームページでも入手できます。)

登録申請時に必要なもの

本人が申請する場合
  1. 旅券(パスポート)等
  2. 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
同居家族等を通じて申請する場合

 上記の1、2に加えて次の3、4が必要です。

  1. 申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)
  2. 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者の署名が必要)

在外選挙人名簿への登録

 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村で登録されますが、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村で登録されます。

  • 平成6年(1994年)4月30日以前に出国された方
  • 国外で生まれ、日本で一度も住民票が作成されたことがない方

これから国外に転出される方(出国時申請)

在外選挙人名簿の登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 尾道市の選挙人名簿に登録されていること
  • 公民権を停止されていないこと。

申請できる期間

  国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

申請に必要な書類

 市役所2階選挙管理委員会事務局と各支所で申請できます。

登録申請時に必要なもの

本人が申請する場合
  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書
  2. 旅券等の本人確認ができる書類
同居家族等を通じて申請する場合

 上記の1、2に加えて次の3、4が必要です。

  1. 申請を行う同居家族等の本人確認書類
  2. 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者の署名が必要)

申請書類

 在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB]
 申出書 [PDFファイル/49KB]

在外選挙の投票方法

 次の3つの方法により投票できます。

  1. 在外公館投票
    在外公館で在外選挙人証及び旅券等の身分証明書を提示して投票する方法です。
  2. 郵便等投票
    在外選挙人名簿に登録された市区町村選挙管理委員会へ、郵便等で投票用紙等の交付請求を行い、投票用紙入手後、投票用紙に記載し、再度選挙管理委員会へ郵便等で送付する方法です。
    投票用紙等を請求する際は、投票用紙等請求書及び在外選挙人証を同封します。ファックスによる請求はできません。
    なお、投票用紙等の請求期限は選挙期日の4日前までです。
  3. 日本国内における投票
    選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4ヵ月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人名簿に登録されている市区町村において、選挙管理委員会が指定する投票所または期日前投票所で在外選挙人証を提示して投票することができます。
    また、登録されている市区町村以外に滞在している場合は、滞在先で在外選挙人証を提示し、不在者投票をすることができます。この場合、不在者投票用紙等は在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会へ請求してください。

その他

  1. 在外選挙人証の記載事項に変更があった場合
    在外選挙人証に記載されている住所や氏名等に変更があった場合は、新住所地を管轄する領事官へ在外選挙人証を持って行き、「記載事項変更届出書」を提出してください。
  2. 日本国内に転入した場合
    帰国後、日本国内の市区町村で住民票が作成された場合、4ヵ月を経過すると在外選挙人名簿から抹消されます。
    一時帰国して転入届を行い、再び国外へ転出した場合でも、転入届をして4ヵ月を経過すると在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿の登録が必要となります。 

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