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農地改良届出

ページID:0042722 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

盛土高が1メートル未満で期間が1年未満の農地改良をする際に届出が必要です

農地の有効利用、農業の合理化を目的として、盛土高が1メートル未満で期間が1年未満の農地改良をする際に必要な手続きです。 農業委員会では、農地の改良工事が円滑に行われるよう農地改良届指導要領を定め、事前に農地改良届出書を農業委員会に提出していただくことにしています。

※盛土高が1メートルを超えるような場合には、一時転用の許可を受ける必要がありますので、農業委員会までご相談ください。

届出書類※ダウンロードします

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