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市街化区域外にある農地を転用する場合(農地法第4条許可・第5条許可)

ページID:0042715 更新日:2022年10月19日更新 印刷ページ表示

市街化区域外の農地を農地以外に転用する場合は農業委員会の許可が必要です

農地を農地以外にする場合とは、住宅、太陽光発電設備の設置、工場、商業施設、道路、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することが該当します。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
※因島、瀬戸田地区は用途地域が設定されていますが、転用の許可が必要ですのでご注意ください。

農地法第4条許可

自分が所有している農地を農地以外のものにする場合、農地法第4条許可の申請が必要です。

(例)
自分の土地に自分の家を建てる、自分の土地に自分の太陽光発電設備を設置する、自分の土地を自家用の駐車場にする等

4条許可申請書類一式※ダウンロードします

農地法第5条許可

農地を農地以外のものにする目的で、売買・賃貸借権の設定等をする場合、農地法第5条許可の申請が必要です。

(例)
子が親の土地に家を建てる、業者が土地を買い取って資材置き場にする、子が親の土地に太陽光発電設備を設置する等

5条許可申請書類一式※ダウンロードします

申請受付から許可までの流れ

申請受付

  • 毎月末日締め切り(午前8時30分~午後5時15分、土日・祝日・年末年始は除く)

※末日が土日、祝日の場合はその前日
※農業委員会各出張所での受け付けも可能ですが、締切日に提出される場合は、なるべく市役所本庁舎の農業委員会事務局に提出してください。

許可日

農地の転用面積が3000平方メートル以下の案件
  • 申請した月の翌月25日頃の総会で審議、許可決定
農地の転用面積が3000平方メートルを超える案件及び
3000平方メートル以下であっても1種農地、営農型太陽光発電設備への一時転用などの特殊な案件
  1. 申請した月の翌月25日頃の総会で審議
  2. 申請した月の翌々月18日頃、広島県ネットワーク機構に諮問(意見聴取)
  3. 広島県ネットワーク機構から異議なしの答申を受けて、20日頃の許可決定

注意点

関係他法令の許可が必要で同時に手続き中の場合は、関係他法令と同時許可になります。関係他法令の審査か長引いた場合は、許可日が予定より遅れる場合がありますのでご注意ください。

関係他法令の一例
  • 都市計画法の開発許可
  • 建築許可
  • 宅地造成規正法の許可
  • 墓地埋葬法許可
  • 農振農用地区域からの除外決定
  • 再生可能エネルギー発電事業計画の認定
  • 広島県土砂の適正処理に関する土砂埋め立て行為許可など

転用許可後の報告書(完了届)

転用許可条件として、工事進捗状況報告書(完了届)の提出が義務付けられている場合は、現況写真を添付して農業委員会に提出してください。

 

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