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耕作を目的とした農地の売買、貸借(農地法3条許可)

ページID:0042714 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

農地を農地として利用するための売買、貸借等を行う場合には、農地法第3条許可が必要です

農地を農地として利用するための売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、貸借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。詳しくは「利用権設定」をご覧ください。

※農地を買いたい、売りたい方、農地を借りたい、貸したい方は、まずは農業委員会へ相談ください。

申請書の提出

農地法第3条許可申請書を添付書類等確認のうえ、農業委員会事務局または各出張所(御調・向島・因島・瀬戸田)に提出してください。※申請書類ダウンロード

 

申請書類

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