耕作を目的とした農地の売買、貸借(農地法3条許可)
印刷用ページを表示する掲載日:2019年6月6日更新
農地を農地として利用するための売買、貸借等を行う場合には、農地法第3条許可が必要です
農地を農地として利用するための売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、貸借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
※農地を買いたい、売りたい方、農地を借りたい、貸したい方は、まずは農業委員会へ相談ください。
申請書の提出
農地法第3条許可申請書を添付書類等確認のうえ、農業委員会事務局または各出張所(御調・向島・因島・瀬戸田)に提出してください。※申請書類ダウンロード
下限面積
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が、原則として一定規模(都府県は50アール、北海道は2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
下限面積設定理由
尾道市農業委員会では、農地法第3条第2項第5号で定められた面積が当市の実情に合わないため、地域別の下限面積を下記のとおり設定しています。
下限面積 | 対象地域 |
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30アール | 瀬戸田町 |
20アール | 御調町 因島重井町 |
10アール | 上記以外の区域 |