本文
市税・保険料の納付が困難な方へ
納期限までに納付ができない場合は、早めの相談を!
市税・保険料は納期限までに納めていただくことが原則です。
納期限を過ぎると法律の定めに従って、「延滞金」が加算されます。
また、財産の差押えなどの「滞納処分」を受ける場合もあります。
納期限までに納付ができない場合には、納付できないからといって放置せず、早めに納付相談をすることが大切です。
納税の猶予制度
【徴収の猶予】
納税者または特別徴収義務者が次のような事情により、市税・保険料を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間に限り、徴収を猶予します。(地方税法第15条)
- 震災、風災害、火災その他の災害を受けたときまたは盗難にあったとき
- 納税者もしくは生計を一にする家族が病気にかかったときまたは負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- その事業につき、著しい損失を受けたとき
- 上記に類する事実があったとき
猶予期間
- 猶予を受ける期間は、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税・保険料を完納することができる期間に限られます。(最長猶予期間:市税は1年、保険料は6ヵ月となります。)
- 原則として、猶予期間内の各月に分割して納付いただく必要があります。
- 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。
猶予の効果
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 督促や新たな差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- 申請により、すでに受けている差押えが解除される場合があります。
申請の方法
- 下記様式をダウンロードして、猶予を必要とする理由を証明する書類とともに持参または郵送により提出(eLTAXを通じた電子申請も可)
(3)徴収の猶予申請書類一式 [Excelファイル/67KB]
※猶予を必要とする理由を証明する書類(り災証明書、盗難証明書、医療費領収書、法人の場合は決算書類、個人の場合は売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど)を提出してください。
※猶予金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3ヵ月を超える時は担保の提供が必要な場合があります。
詳しくは収納課収納係までご相談ください。
【換価の猶予】
納税者または特別徴収義務者が、次のような条件に該当する場合には、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間に限り滞納処分による財産の換価を猶予します。
- 納付すべき市税・保険料を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
- 納付について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき市税・保険料について徴収の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予に係る市税・保険料以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予に係る市税・保険料の額に相当する担保の提供があること
申請期限
- 納付すべき市税・保険料の納期限から6か月以内
猶予期間
- 徴収の猶予と同様
猶予の効果
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
- 財産の換価(売却等)を猶予、または必要があると認めるときは差押えを解除します。
申請の方法
- 下記様式をダウンロードして、事業の維持または生活の維持が困難になることを証明する書類とともに持参または郵送により提出(eLTAXを通じた電子申請も可)
(3)換価の猶予申請書類一式 [Excelファイル/65KB]
※事業の維持または生活の維持が困難になることを証明する書類(法人の場合は決算書類、個人の場合は売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)を提出してください。
※猶予金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3ヵ月を超える時は担保の提供が必要な場合があります。
詳しくは収納課収納係までご相談ください。