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市税等の滞納について

ページID:0001383 更新日:2023年3月8日更新 印刷ページ表示

決められた納期限までに納付または納入(以下納付という)しないことを滞納といいます。

 滞納になると、まず督促状が発送され、次に文書や電話などで納税を催告します。
 納期限までに市税等を完納されないと、法律では「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められています。この督促状は、発送日までに、市において納付の確認ができていないものについて作成しています。このため、すでに納付されている方でも、行き違いで督促状が届くことがありますので、ご了承ください。

 市税等を滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平性や、行政を行うための大切な財源を確保するため、やむを得ず、滞納している人の財産(不動産・預貯金・給料など)を差し押さえることになります。

延滞金

 納期限までに市税等を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法令に基づいて毎年告示される割合で計算した延滞金を納付しなければなりません。これは、納期限までに納付された方との公平性を保つためです。

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