現場代理人の常駐義務緩和措置について(尾道市水道局)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年1月25日更新
尾道市水道局発注の工事について、現場代理人の常駐義務緩和措置を拡大し、一定の要件を満たした場合に限り、複数の工事現場への兼務を認めることにしました。(適用日 平成28年9月30日)
尾道市水道局では、現場代理人の常駐義務の緩和等に係る措置について、平成21年4月1日付け「技術者等の適正配置について」により通知しているところです。
このたび、現場代理人の常駐義務緩和措置を拡大することとし、前記の通知を改正しました。
なお、詳しい改正の内容及び申請様式については関連書類からご確認ください。