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日本遺産(Japan Heritage)ロゴマークの使用について

ページID:0003032 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

日本遺産ロゴマーク日本遺産ロゴマーク2
  日本遺産「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」「日本最大の海賊の本拠地:芸予諸島-よみがえる村上海賊の記憶」の2つが認定された尾道市では、日本遺産ロゴマークを使用することができます。
日本遺産ロゴマーク3
 日本遺産「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」」「日本最大の海賊の本拠地:芸予諸島-よみがえる村上海賊の記憶」の普及啓発、広報、理解促進を目的とした場合に限り、3種類のロゴマークを使用することができます。
 印刷物や商品等に使用する場合、事前に届出が必要なため、文化振興課までご連絡ください。
 また、使用の際には、添付の使用マニュアルをご一読のうえ、使用方法を遵守してください。

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